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第4事業部 (有限会社南日本設備サービス)FOURTH DIVISION

株式会社南日本環境センターが総合建物管理をはじめとする環境に関する業務を行う上で必要とされ、創設された給排水衛生設備工事及びそれらに関するメンテナンス等を実施している建設工事施工専門、並びに漏水調査専門の事業部です。

給排水衛生設備工事、漏水調査等 業務

せっかく高額な資金を掛けて完成した設備も工事して終わりでは有りません。また、いくら適切に保守管理をしても初めの工事に問題があればどうしようもありません。

第4事業部では、専門技術と長年の突発対応で蓄積された経験によりメンテナンスを考慮し、お客様の立場でのご提案を致します。例えば、一般に故障やトラブルが頻発する箇所などは施工段階でひと手間掛けることによりトラブルを回避できる場合が有るので、専門の技術者によりコンプライアンスを重視し適切な施工法のご提案と現場での丁寧な施工でご期待に添います。

工事の施工はもちろんのこと竣工後の…設備を維持管理して万全な状態で出来るだけ長期間使っていくこともとても大切なことです。南日本環境センターグループで施工及び保守管理を行うことにより理想的な施設運営が可能となるのです。


株式会社南日本環境センター第4事業部(有限会社南日本設備サービス)の許可一覧

  1. 建設業許可 (管工事業・土木工事業・水道施設工事業・消防施設工事業)
    宮崎県知事許可(般-5)第10969号
  2. 特例浄化槽工事業  宮崎県知事 (届-20)第825号
  3. 宮崎県延岡市指定上下水道工事店  上水道:第33号    下水道:第33号
  4. 宮崎県高千穂町指定上下水道工事店  下水道:第21号
  5. 宮崎県門川町指定上水道工事店
  6. 産業廃棄物収集運搬業許可     宮崎県知事許可 第04508156506号
(ちなみに、延岡市での管工事はAランク、水道施設工事ではBランクとなっています。)

(このページでは、建設業をはじめとする給排水衛生設備の施工に必要な許可と南日本設備サービスの許可とを簡単に解説しながら、業務についての紹介をしています。)


管工事業、上水道・下水道指定工事店

建物内での快適な環境をつくり、公共の水の安全に必要

給排水衛生設備工事写真給排水衛生設備も空調換気設備工事も管工事の工事範囲に含まれます。 (数年前より衛生と空調を分離するらしいという噂をききますがまだ共通です。) 建物の建築工事の給排水衛生設備工事を施工する場合、単独での設備工事、つまり給水だけ、排水だけしか考えないということは無く、排水も衛生器具も相互に調和がとれなければ意味が無いので、総合的な機械設備工事として管工事業があります。建築と一体となる設備なので建築設備とも言われます。(建築設備には他に電気設備工事もあります。)


建設業の許可が必要となる工事金額 500万円以上(建築工事一式では1,500万円以上)
水道指定工事店であることが必須の工事 給水装置の新設・増設・改造・ 修理
(器具、蛇口、パッキン交換などの簡単なものを除く)
下水道指定工事店であることが必須の工事 排水設備の新設・増設・改造・ 修理

ただし、各水道事業者より給水を受けたり、公共下水道に排水をつなぐ場合の工事では、各自治体の長から指定を受けた上水道や下水道の指定工事店でなければ工事が出来ません。また建設業法により請負金額が500万円以上の工事は建設業の許可が必要です。(建築工事一式では1,500万円)
つまり、水道指定工事店、下水道のある場合は下水道指定工事店、場合によって建設業の許可が必要となるのです。そして軽微な交換等以外は、指定工事店以外の者が施工をすると無届工事となりますので、施主様は指定工事店の中から施工業者を選択することになります。


消防施設工事業

命に直結し、財産を守る重要な設備 ~火災で尊い命が失われています~

消防設備工事写真通常の場合、管工事業と消防施設工事業はセットで取得することが多いため、中・小規模な消火設備工事は、給排水衛生設備工事に含まれてしまうことが有ります。
建設業法により500万円未満の工事は建設業の許可が不要であるものの、消防設備の工事をする場合は必ず消防設備士による着工届等の書類及び工事の監督も必要なので、法に適合した工事や届出がなされなければせっかく設置した消防設備が意味を成さないばかりではなく、建物の使用が出来ない等も考えられますので、工事を依頼する場合は業者が消防施設工事業を取得しているか確認することも大事であると思われます。

南日本設備サービスでは、消防施設のうち主に水を使用するスプリンクラー消火設備や屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、水噴霧消火設備工事等を中心に施工します。

 ちなみに消防施設工事業の許可の必要性を考えた時、入札などで参加要件に許可業者とあれば、(一朝一夕には許可の取得ができないので)無許可業者には参加資格すらないということになります。また、消防設備士や消防に関する業務において”誠実性”が重んじられていることからも必要かそうでないかはおのずと答えはでるでしょう・・・。


土木工事業、水道施設工事業

私たちの大切な公共の”水”を守る”水道施設”
水道施設工事写真

土木工事業と水道施設工事業の許可は、上水道本管工事の施工に必要です。水道施設とは、貯水施設、取水施設、浄水施設、導水施設、送水施設、集水施設、配水施設のことをいいます。工業用水も下水の処理施設等もこの水道施設工事業の許可に含まれます。水道施設工事業は土木工事業を取得したうえでさらに取得する工事業です。
”水道施設”は自治体などの水道事業者の公の設備です。安全・安心な水を各戸へ届けるための配管技術は勿論ですが、施工範囲は土工事が主となるので土木の技術(土木工事業の許可)が必要です。


浄化槽設置工事業(特例浄化槽工事業)

浄化槽を正しく設置することがまず水環境を守る第一歩
浄化槽設置工事写真

特例浄化槽工事業とは、建設業の許可を建築か土木か管を受けていれば届出ができる工事業です。
浄化槽は、設置してからの保守点検ももちろん大事ですが、初めの設置が適切に行われなければ、機能を果たすことができません。浄化槽を設置する場合は届け出が必要であり、工事業を取得した業者の施工と浄化槽設備士による工事監督が必要です。



漏水調査、配管修理一押し

漏水調査写真
漏水は、お金をドブに捨てているのと同じこと

一般のご家庭で通常の水道金額の2倍~3倍以上、企業様などでは漏水がひどい場合は1か月あたり数百万円にも上る水道料金になることも有ります。修理後に水道料金減額の申請ができますが、全額が戻ってくるわけではないので早めの修理等の対応が必要です。漏水の原因は、老朽化によるものが少なくは有りませんが、施工不良に起因する場合も考えられます。
南日本設備サービスでは、数々の突発対応及び工事施工経験からメンテしやすくまたトラブルに強い設備工事や徹底した原因調査により出来るだけお客様の負担を一時的だけではなく将来に渡っても軽減出来るようなご提案を致します。


※上記業務に対する提案、設計・施工等も致します。


産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬
原則 他人の産業廃棄物を運搬する場合、業の許可が必要

廃棄物は、排出事業者が自己処理することが原則であり、自己処理が出来ない場合に処理を委託することができます。処理の範疇に"運搬"も含まれており、排出事業者が自ら運搬せず委託する場合、委託業者には廃棄物の種類に応じた収集運搬業の許可が必要です。
有限会社南日本設備サービスでは、建設業の許可に加え産業廃棄物収集運搬業の許可が有ることで南日本環境センターグループとしてのコンプライアンスを重視した建設系の産業廃棄物についての処理(収集運搬)をすることが可能です。


有限会社南日本設備サービスの公式ホームページとブログその他のご案内

打合せホームページアドレス

会社紹介、工事実績、給排水衛生設備の基本、配管材料や配管腐食についてまとめたページ、環境の話、工事の記録などのページが有ります。このページにある工事の内容や決まり事などもっと詳しく知りたい方はご参照ください。
※PC版  http://www.face.ne.jp/m-setubi/

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田舎のイメージブログアドレス

宮崎県延岡市の田舎の風景や忘備録を綴っています。
http://m-setubi.blogspot.com/


このサイトの中に簡単なベルヌーイの定理についてのページを作っています。

ひよこちゃん水理をもっと単純に理解してほしいので書いてみました。
http://www.face.ne.jp/m-setubi/suiri.html


バナースペース

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